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​住宅改修・介護リフォーム

住宅改修とは、現在生活している住宅での不都合を改修し、利用者が生活しやすいように住環境を整えることです。

​住宅改修の種類

介護保険制度での住宅改修では、自由に何でも改修できるというわけではありません。
「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」「居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について」という通知に定められた、下記の
6つの改修であれば行うことができます。

​1.手すりの取り付け

 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。

※ 便器に取り付けたり、浴槽縁に取り付ける、いわゆる建築工事をともなわない手すりは「福祉用具貸与」または「福祉用具購入費の支給」で利用できます。

​2.段差の改修

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。

※ 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。また、掃き出し窓、縁側と地面との段差解消も対象となります。
※ 取り付け工事をともなわないスロープや段差解消機は「福祉用具の貸与」で、浴室内のすのこは「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
※ 階段昇降機やホームエレベーターは対象となりません。

​3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

居室の畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する。浴室の床を滑りにくいものへ変更する。通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。

※ 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。
※ 階段床面にカーペットを貼り付けたり取り外すことは、目的が「滑り防止」であれば、どちらも対象となります。
※ 滑り止めマットを浴室その他に敷くだけでは対象となりません。

​4.引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。

※ 自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。
※ 門扉も対象となります。
※ 重い戸を軽くする改修も対象となります。

​5.洋式便器等への便器の取替え

5.洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。

※ 洋式便器の向きを変える工事も対象となります。
※ すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り替えることはできません。
※ 据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入費の支給」で利用できます。

​6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

ア.手すり取付けのための下地補強
   イ.浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
   ウ.床材の変更のための下地の補強や根太の補強
     または通路面の材料の変更のための路盤の整備
   エ.扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
   オ.便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更

・ 改修費は新築や増改築の場合には支給されません。
・ 老朽化したから改修というのは対象となりません。あくまでも利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的としています。 
・ 住宅改修費の対象外の工事をあわせて行ったときは、対象部分の抽出、按分など適切な方法により、住宅改修費の支給対象となる費用を算出します。

市役所への事前申請が必要になります。利用者の心身の状態、家屋環境や福祉用具の利用について検討し、その上で、住宅改修により期待される効果について考える必要があります。

まずは、担当のケアマネジャーご相談下さい。

​利用料の目安

  • 改修費用の1割または2割

※利用者がいったん改修費用の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1つの住宅につき改修費用が20万円を限度に支給されます。詳しくは市町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

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​施工事例多数

​住み慣れた家で快適に生活し続けれます。

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